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高圧ガス設備について

一般のご家庭で使用されるメタンを主成分にもつ天然ガスとしても知られる都市ガス、プロパン・ブタンを主成分にもつ液化石油ガスであるLPガスなども取り扱いには十分に注意する必要があります。特にこれらのガスは高圧ガスであるので、より一層の注意が必要となります。

また、高圧ガス設備は一般的に高圧ガス保安法で定められている特定設備と、労働安全衛生法で定められている第一種圧力容器で考えることができます。
こちらでは、高圧ガス及び高圧ガス設備とはどのようなものなのかご紹介いたします。

 高圧ガス

高圧ガス保安法で言う高圧ガスは、圧縮ガス、圧縮アセチレンガス、液化ガス、その他のガスに分類されています。下表の条件に該当する場合は高圧ガスとなります。

 圧縮ガス

常用の温度(通常使用している温度)で圧力が1.0MPa 以上となる場合。
温度35℃で圧力が1.0MPa 以上となる場合。

 

 圧縮アセチレンガス

常用の温度(通常使用している温度)で圧力が0.2MPa 以上となる場合。
温度15℃で圧力が0.2MPa 以上となる場合。

 

 液化ガス

常用の温度(通常使用している温度)で圧力が0.2MPa 以上となる場合。0.2MPa となる場合の温度が35℃以下である場合。

 

◈ その他の液化ガス

液化シアン化水素、液化ブロムメチル、液化酸化エチレンは圧力がどの状態。でも(例えば、圧力が0 に限りなく近くても)高圧ガスになる。

 

 高圧ガス設備

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特定設備

 

高圧ガスを製造する際に、一定以上の規模でため込む圧力容器が特定設備とされています。
主に挙げられる対象となる容器には、塔・反応器・球形貯槽・岩盤貯槽・熱交換器・蒸発器・凝縮器・加熱炉・たて型円筒形貯槽・横置円筒型貯槽・バルク貯槽などがあります。

上記で挙げたものは特殊な容器で、高圧ガスが通過するだけのポンプ・バルブ・ボンベ・配管・圧縮機などは特定設備には含まれません。

第一種圧力容器

 

高圧ガス保安法の特定設備と異なって、労働安全衛生法で定められている第一種圧力容器は、容器で規制されています。容器内における化学反応や原子核反応、 その他の反応によって蒸気が発生する容器、又は容器内の液体の成分を分離するため、その液体を加熱し、蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超 えるもの。

前述以外の方法(蒸気、その他の熱媒を受け入れ又は蒸気を発生)で固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの。
他にも、大気圧における沸点を超える温度の液体を内部に保有する容器等を第一種圧力容器と言います。

 特定設備と第一種圧力容器

特定設備と第一種圧力容器はどちらも高圧ガス設備ですが、その分類を大まかに考えると、高圧ガス保安法の規制を受けるものは高圧ガス保安法で規制され、高 圧ガス保安法の規制を受けないものについては、第一種圧力容器で規制をかけるという風に考えて頂ければと思います。これらのうち特に特定設備についてご不 明な点がございましたら、当社にお気軽にお問い合わせ下さい。

 

当社は、東京都、埼玉県、栃木県、群馬県などの関東エリアを主に高圧ガス製造施設の保安検査や定期自主検査を行っています。

 

その他にも、設備機器類のオーバーホール・メンテナンス、高圧ガス製造施設の各種変更工事、バルク貯槽用安全弁の分解整備、高圧ガス関連の物品販売など幅広い業務に携わっております。埼玉県周辺で高圧ガス製造施設の保安検査や定期自主検査は、ぜひ当社にご用命下さい。

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